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災害時固定資産税はどうなる?減免の仕組みと対応方法

災害時固定資産税はどうなる?減免の仕組みと対応方法

こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの中込です。

地震や台風、豪雨などで自宅や土地が被害を受けたとき、「固定資産税はそのまま払うの?」と不安な方も多いのではないでしょうか。

実は、災害による被害の程度などに応じて、固定資産税の減免を受けられる場合があります。ただし、自動的に適用されるとは限らず、申請が必要なケースもあるため注意が必要です。

今回は、知らずにいると損してしまうかもしれない、被災した方のための減免制度を解説します。

固定資産税の減免制度とは?

災害によって土地や家屋、事業用の資産などに被害を受けた場合に、税負担を軽くするための制度です。
市区町村(東京23区は都)に申請することで、被害の程度に応じて固定資産税が軽減・免除されたりします。
ここで注意したいのが、減免は自動的に適用されるとは限らないことです。申請をしなければ適用されないので注意しましょう。

減免の対象と割合

減免の対象となるのは、主に3種類です。
被害の状況や資産の種類によって、減免の対象や割合は異なります。

家屋が被災した場合、全壊は全額免除、大規模半壊は6割、半壊は4割の減免が適用されるケースが多いとされています。
その際の基準となるのが「罹災証明書」の判定です。
罹災証明書には、災害によって住宅がどの程度の被害を受けたのかが記載されます。減免を申請する際にも重要な書類となるため、被災した場合は取得しておきましょう。

代替家屋・土地取得の特例

災害によって被災した家屋や土地の代わりに、新たな家屋を取得、改築した場合には、固定資産税が軽減される特例があります。
国が指定する大規模災害の場合、新居取得後4年間は1/2減額、その後2年間は1/3減額とされています。
ただし、災害の規模や自治体によって基準が異なるため、利用できるかどうかは事前に自治体へ確認することが大切です。

その他の特例や制度

災害時には、固定資産税の減免以外にも利用できる可能性がある制度があります。
たとえば、納税が難しくなった場合には「徴収猶予」があります。一定の要件を満たせば、原則として1年以内の猶予や分割納付が認められる場合があります。
また、住宅が壊れて土地だけが残った場合でも、一定の条件を満たせば、原則として被災後2年間は土地について税負担を軽減する特例の対象となる場合があります。

申請方法と期限

申請には、市区町村が発行する罹災証明書が必要です。
申請期限は、納期限前や被害から60日以内とする自治体が多いため、できるだけ早めに確認しましょう。

まとめ

災害にあったときは、被害の程度に応じた固定資産税の減免や、納税が難しい場合の徴収猶予を利用できる場合があります。
まずは罹災証明書を取得し、自治体の税担当窓口に相談しましょう。減免の割合や対象、申請期限などは自治体によって異なります。
いざというときに慌てないためにも、利用できる制度や申請方法を確認しておくと安心です。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。