軽減税率とは何か?
こんにちは!
SPOONの中込です。
8月も終わり9月になりました。台風や大雨の被害が続いていますが、皆さんは災害への備えをされているでしょうか? 保険で備えることも大切ですが、保存食や家具の転倒防止、早めの避難などの減災への取り組みも大切にしていきたいです。
さて、今日のブログでは10月に迫った消費増税に対して早めに備えるべく『軽減税率とは何か?』と題してどんなものが8%のままなのか?ということを解説していきたいと思います。
9月30日までは108円だったものが、10月1日からは110円になります。「何だ2円じゃん」と思うかもしれませんが、当然のごとく購入するものの金額が上がれば上がるほど影響が大きくなります。そのため、不動産屋さんや自動車ディーラーなどでは「増税前セール」などと銘打って早いところでは10%への増税が決まったころからキャンペーンを打っていた業者さんもありました。
消費税増税への不満は分かりやすい形で家計に直結することもあり、反対意見が多数出ましたが、決まってしまったものは仕方ありません。しかし、今回の増税は3%→5%→8%の時のような単純なものではなく、『軽減税率』という仕組みがプラスされた増税です。「外食しなければ食事は8%のまま」と思っている方も多いと思いますが、一体どんなものが8%のままなのでしょうか?
①飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)
②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
上記二つが軽減税率の対象となり、8%のままとなります。②の新聞は駅やコンビニで買う場合10%となってしまいますが、所謂「新聞を取っている」状態は8%ということになります。しかし、①の食品は非常に分かりづらい仕組みになっています。
例えば、スーパーでお肉と野菜と総菜とお酒を買いました。
お肉・野菜・総菜は8%、お酒は10%。ここまでは簡単です。
スーパーで買ったお弁当を店内のイートインスペースを食べました。
これは軽減税率の対象とはならずに10%になります。イートインスペース以外にもファーストフードでの店内利用も10%となります。しかし、持ち帰りを選択した場合は8%です。さらに出前や宅配も8%。利用する方は少ないと思いますが、出張料理やケータリングなどの食事の提供を伴うものは10%となっています。
書いている私も混乱してきましたが、分かりやすいようで分かりにくい仕組みだと感じます。以下に、日常よく利用するシチュエーションでのまとめを書いてみますので参考になれば幸いです。
持ち帰りだけのお店…8%
持ち帰りの無い飲食店…10%
両方ある飲食店…持ち帰れば8%、店内利用は10%
イートインスペースのあるお店(コンビニ・スーパー・ファーストフード)
自分で「店内で食べる」と言えば10%、「持ち帰る」と言えば8%
大雑把に分類すると、持ち帰れば8%、店内利用で10%となります。
8%か10%かを分ける基準は飲食設備がある場所での食事の提供となっていますので変わったところだと以下のような施設が10%の税率に該当します。
手ぶらバーベキュー施設の利用、カラオケボックスでの飲食注文、ホテルのルームサービス、これらは飲食設備がある場所での食事の提供に該当し10%となってしまいます。
一方、外で食べるものであっても下記は8%のままです。
学校給食、老人ホームでの食事提供
いかがだったでしょうか?
正直「う~ん…」といった感じだと思います。そもそも、「持ち帰ります」と言っておきながら店内で食べている人がいた場合、どういう対応をお店側は取るのでしょうか?あまりにもそんなお客さんが多い場合は、お店に税務署からの調査が来ることは間違いないはずです。しかし、この場合お店の確認不足と言えるのでしょうか?制度上の盲点と言えばそれまでですが、これならいっその事すべて10%にしてもよかったのではないかと思ってしまいます。
むしろ、飲食料品を軽減税率の対象にするのではなく、光熱費や通信料に軽減税率を適用してくれた方が混乱は少なかったように思います。ちなみに水道水はお水なので一見8%だと思いますが10%になってしまいます。
増税の話で暗くなってしまいがちですが、増税と同時にキャッシュレス消費者還元事業もスタートします。増税がムチだとするとこちらはアメといったところでしょうか。キャッシュレス決済を対象店舗で利用すると最大5%のポイント還元が受けられます。こちらは2020 年の6月までの期間限定ですが、先日のブログでも書いたようにキャッシュレス決済がますます広がっていくことが予想されます。増税されるのは2%ですが、これ以上にキャッシュレス決済でのポイント還元を受ける方法は存在します。
今年の秋冬からのお買い物はぜひ、キャッシュレスを賢く使って増税を乗り切っていただければと思います。