BLOG ブログ

新型コロナウイルスの個人向け救済措置

こんにちは!

ファイナンシャルプランナーの中込です。

緊急事態宣言が解除されましたが、依然として感染者は毎日出てしまっています。やはり、コロナとの戦いは長期戦になっていくことが予想されますね。

すでに東京でも日中気温30℃を超える日が出てきましたが、今年の夏は例年の暑さにプラスして、マスク着用による熱中症リスクの増大にも気を付けなければいけません。十分すぎるほど体調管理には気を付けていらっしゃると思いますが、コロナ+熱中症などにならぬように気を付けて行きたいものです。

さて、今月のブログは『コロナの個人向け救済措置』と題して、新型コロナウイルスにより経済的な影響を受けた個人に対する救済措置の中から該当する方が多いであろう項目をまとめていきます。法人や個人事業主には持続化給付金をはじめとする救済措置がすでに始まっていますが、サラリーマンに代表される個人にはどんな救済制度があるのでしょうか?

制度の概要と申請先をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

①もらえるお金(給付金)

1.特別定額給付金

すでに申請され受け取られた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

一人10万円貰えることになっている給付金ですね。最近では給付金の支給を騙った詐欺も増えているようですので十分ご注意ください。まだ、申請されていない方は自治体より申請用紙が世帯主宛で届いていると思いますので、必要事項を記入し自治体へご返送送ください。

対象者:基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方

もらえる金額:一人10万円

※世帯全員分が世帯主の口座に振り込まれます。

2.令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金

子育て世帯を支援するため、児童手当の支給を受けている世帯に対し、特別に給付を行う制度です。上記の特別定額給付金とは異なり、申請不要です。

対象者:令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者の方

もらえる金額:対象児童1人につき1万円

3. 住居確保給付金

コロナに限らず失業・廃業し家賃の支払いが厳しくなってしまった方を対象とした給付金です。失業したからすぐにもらえるというわけではなく、収入・資産・就職活動の状況に応じて支給の可否が決定します。月収が2人世帯の場合で19.4万円以下・資産78万円以下等が財産面での基準です。

就職活動についてハローワークへの求職申込の必要はありませんが、誠実かつ熱心に求職活動を行うことという支給要件がありますので、就職先の選択肢を広げる意味でもハローワークを使用すると良いでしょう。家賃の支払い給付は原則3カ月ですが、最長9カ月まで給付が行われる場合もあります。

申請先はお住いの自治体となりますが、給付金自体は大家さんに直接支払われます。

対象者:離職・廃業後2年以内の者。給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

※難しい言葉が出てきましたが、要するに自分のせいで解雇された方はダメですよということです。

もらえる金額:(東京都特別区の目安)単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円、3人世帯:69,800円

4.新型コロナ対応休業支援金(支給開始は7月末くらいから)

今回のようにお店等を会社都合で休業した場合、従業員への給料(休業手当)は基本的に支払われるものです。しかし、体力のない企業は売上ゼロで給料だけ支払う状態が続いてしまうと当然倒産という結果になってしまいます。

そうならないために、雇用調整助成金という制度があり、制度対象の企業は所定の申請をすれば受け取れます。ただ、その助成金を活用できていない企業も多く存在することから新たな支援策の必要性が出てきました。そこで、令和二年度第二次補正予算に組み込まれた新型コロナ対応休業支援金を活用することで、休業期間中の給料の一部を国から受け取れるのです。

対象者:中小企業にお勤めの方が、コロナの影響で会社から休業を命じられたにも関わらず、休業手当が出ていない雇用保険の被保険者。

雇用保険の被保険者でない方も同時に給付の対象となるようです(アルバイトや短時間労働の方)

もらえる金額:休業前賃金の80%(上限33万円)を休業実績に応じて支給予定。

ここでいう中小企業は以下のような企業のことを指します。

小売業(飲食店を含む):資本金5000万円以下または従業員50人以下

サービス業:資本金5000万円以下または従業員100人以下

卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下

その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下

新しく始まる新型コロナ対応休業支援金ですが、個人的に大企業で働く非正規の方はどうなるのだろう?と思っています。休業中に何の手当ももらえていないという話もお客様や知人からよく聞きました。中小企業に限定するのではなく、何らかの大規模な労働者支援策が必要ではないかと感じています。

②借りられるお金(貸付)

出来れば借りずにいたいですが、そう言っていられない状況の方もいらっしゃるかもしれません。事業者向けの貸し付けは政策金融公庫を筆頭に政府系も民間金融機関も無利子・無担保貸付を行っていますので、事業を営んでいる方はそちらをご利用ください。以下に個人向けの貸付を2つご紹介します。

1.緊急小口資金

コロナの影響を受けて急激に生活が厳しくなった方向けに少額を無利子・無担保で貸してくれる制度です。貸付上限額は20万円で据え置き期間は1年。返済の期限は2年となっています。

なお、返済期限の2年が経過しても所得の減少が続き、住民税非課税世帯となっていると返済は免除される可能性があります。

申込や相談は自治体の社会福祉協議会で行います。

対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

借りられる金額の上限:20万円

2.総合支援資金

コロナの影響により失業された方向けの貸付制度です。緊急小口貸付と似ていますが、こちらは生活再建を助けてくれる制度となっており、緊急小口資金のように1回の貸付ではなく、原則3カ月間(つまり3回)貸し付けを受けることが出来ます。

据え置き期間は1年間で返済期間は10年以内です。緊急小口資金同様に返済期限が経過しても所得の減少が続き、住民税非課税世帯となっていると返済は免除される可能性があります。

申込・相談も緊急小口資金同様にお住いのある自治体の社会福祉協議会です。

対象者:新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

借りられる金額:(二人以上世帯)月20万円以内(単身世帯)月15万円以内 いずれも原則3カ月以内

③固定支出への支援

ここまでは給付金・貸付と収入面の支援策をお伝えして来ましたが、最後に家庭の最大固定支出への支援策をお伝えします。

金融庁からも発表がありましたが、現在各金融機関ではコロナの影響を受けた世帯への住宅ローン返済猶予を始めています。あくまで猶予ですので住宅ローンが無くなるわけではありません。

しかし、このままの状態だと返済を延滞しそうな場合などは一刻も早くご利用中の金融機関へ相談されることを強くおススメします。

特にこれからボーナス返済を控えている方などで、ボーナスそのものが出ない恐れがある方などは延滞してしまう可能性は高いと言えるでしょう。一度延滞するとその後一定期間、基本的にあらゆるローンは通りませんし、クレジットカードも作れません。また、住宅ローンの見直しも出来なくなってしまう場合があります。延滞してからでは遅いので、その可能性がある方はご利用中の金融機関へ相談してください。

また、この機会に住宅ローンそのものを見直すことも大いにアリだと個人的には考えます。特に借りてから8年以上何の見直しもしていない方は試してみてはいかがでしょうか?

まとめ

今回はコロナの影響を受けた個人世帯向けの支援策を該当する方が多そうなものに絞って紹介させていただきました。ここで挙げた以外にも自治体独自の支援策がある場合もありますので、お住いの自治体のHP等をご確認ください。

また、事業者の方は手元資金を厚めに確保し、該当する方は持続化給付金の利用。政策金融公庫等の無利子・無担保融資の利用を積極的に行っていきましょう。

個人・企業いずれにとっても大なり小なり財務基盤に影響を及ぼす新型コロナウイルスですが、賢く支援策を利用してこの戦いに挑みましょう。

もし、家計全般でお悩みの場合は私までご相談ください。ZOOMを活用したオンライン相談も受け付けておりますので、お気軽にお声がけください。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

中込龍太に相談する!

FP中込龍太のLINE公式アカウントをスタートしています!

ブログ同様暮らしに役立つ情報を発信しておりますので、友達追加よろしくお願いいたします!
友だち追加
今回の記事は以下の各省庁・自治体HP記載の情報を参考に制作しております。

(厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/index.html)

(経済産業省HP https://www.meti.go.jp/)

(東京都福祉保健局HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/index.html)