おひとりさまの相続問題どうしたらいい?
こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの中込です。
いよいよ今年も残りわずか。木々の葉が落ち冬支度が整う街並みに、年の瀬を感じる季節になりましたね。
厳しい寒さが続きますので、どうぞお身体にお気を付けて暖かくお過ごしください。
さて今回は、「おひとりさまの相続問題どうしたらいい?」と題して、相続の基礎知識と生前対策についてお話しします。
近年、独身のまま人生を送る方や、同居する家族がいない方が増加傾向にあります。
そうした“おひとりさま”にとって、「相続」は他人事ではありません。
もしも自分が亡くなったあと、財産はどうなるのか――。
この点をきちんと考えておくことが、安心して暮らすための第一歩です。
親族がいる場合の相続順位
おひとりさまが亡くなった場合、財産の相続先は法律で定められた「法定相続人」の有無によって変わります。
法定相続人の順位
常に相続人:被相続人の配偶者
順位 ①子(子がいない場合は孫)
②父母(父母がいない場合は祖父母)
③兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥姪)
★考え方のポイント★
被相続人に子どもがいなければ両親が、両親もいなければ兄弟姉妹が相続人になる。
法定相続人の順位
常に相続人:被相続人の配偶者
順位 ①子(子がいない場合は孫)
②父母(父母がいない場合は祖父母)
③兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥姪)
★考え方のポイント★
被相続人に子どもがいなければ両親が、両親もいなければ兄弟姉妹が相続人になる。
親族がいない場合の相続
もし、法定相続人となる親族が一人もいない場合、財産は最終的に国庫に帰属することになります。
国庫に入った財産は国の事業の財源となり、財産の持ち主がその使い道を指定することはできません。
国庫に入った財産は国の事業の財源となり、財産の持ち主がその使い道を指定することはできません。
生前対策としてできること
おひとりさまにとって重要なのは、生前から計画的に対策を講じることです。
①遺言書の作成
自分の意思で財産の行き先や想いを明確に示す
②信託制度の活用
特定の目的や人に財産を渡せるように設定する
③専門家への相談
弁護士や税理士などの専門家に相談し、自分の希望に添えるよう準備を進める
①遺言書の作成
自分の意思で財産の行き先や想いを明確に示す
②信託制度の活用
特定の目的や人に財産を渡せるように設定する
③専門家への相談
弁護士や税理士などの専門家に相談し、自分の希望に添えるよう準備を進める
遺言書の重要性
「自分の財産を身近な友人や団体に残したい」そんな想いをお持ちではありませんか?
法定相続人以外の人や団体に財産を残したい場合は、「遺言書」を作成することが必要です。
■遺言書には以下の2種類があります。
・自筆証書遺言:自ら書いた遺言書
・公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらうもの
「公正証書遺言」を作成する場合、確実性が高く、トラブルになることも少ないので安心です。
法定相続人以外の人や団体に財産を残したい場合は、「遺言書」を作成することが必要です。
■遺言書には以下の2種類があります。
・自筆証書遺言:自ら書いた遺言書
・公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらうもの
「公正証書遺言」を作成する場合、確実性が高く、トラブルになることも少ないので安心です。
有効な相続税対策
財産を残す場合には「相続税」についても考慮しましょう。
特に不動産など、高額な資産を持っている場合には相続税の負担が大きくなる場合がありますので注意が必要です。
相続税の節税対策として以下のようなものがあります。
①生前贈与の活用
年間110万円までは非課税で贈与が可能です。
②保険商品の活用
法定相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
また、受取人を指定することで、確実に財産を渡すことができます。
特に不動産など、高額な資産を持っている場合には相続税の負担が大きくなる場合がありますので注意が必要です。
相続税の節税対策として以下のようなものがあります。
①生前贈与の活用
年間110万円までは非課税で贈与が可能です。
②保険商品の活用
法定相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
また、受取人を指定することで、確実に財産を渡すことができます。
まとめ
おひとりさまの相続では、ご自身の意思を反映させた遺言書の作成や生前贈与、保険の活用など早めの対策が安心につながります。
ご自身の「終活」として相続について考えてみてはいかがでしょうか?
不安なことは専門家に相談することも大切です。ご不明な点やご相談があれば、ぜひお気軽にご連絡ください。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
ご自身の「終活」として相続について考えてみてはいかがでしょうか?
不安なことは専門家に相談することも大切です。ご不明な点やご相談があれば、ぜひお気軽にご連絡ください。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。