選択する前に知りたい「時短勤務」のこと
こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの中込です。
新年度を迎え、家族のライフスタイルが大きく変わるご家庭も多いのではないでしょうか。
特に子育て中の方にとっては、今後の働き方について悩むタイミングでもあります。育休明けや家庭の事情で、時短勤務の活用を検討している方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、「時短勤務を選択する前に知っておきたい注意点や制度」について、ご紹介します。
時短勤務の適用条件
企業は短時間勤務制度を設けることが義務付けられています。1日6時間の短時間勤務が基本ですが、企業によって条件が異なる場合もあるので、勤務先の就業規則を確認しましょう。
【適用条件】
・3歳未満の子を養育している
・1日の労働が6時間以上
・1年以上勤務している従業員、雇用契約者(実質6時間以上・週3日以上働いているパートタイマーも適用対象)
・育児休業中でない(育休との併用不可)
・労使協定により適用除外とされた従業員でない
【適用条件】
・3歳未満の子を養育している
・1日の労働が6時間以上
・1年以上勤務している従業員、雇用契約者(実質6時間以上・週3日以上働いているパートタイマーも適用対象)
・育児休業中でない(育休との併用不可)
・労使協定により適用除外とされた従業員でない
基本給への影響
所定労働時間が短くなる分、給与は減額されることが一般的です。賞与や評価への影響についても事前に確認しておくことが大切です。
社会保険はどうなる?
社会保険料は4~6月の平均給与で決まり、9月から1年間適用されるので、時短勤務になってもすぐに保険料が変わらないことがあります。
また、時短勤務で収入が減少すると、将来受け取る年金額にも影響が出る可能性があります。
また、時短勤務で収入が減少すると、将来受け取る年金額にも影響が出る可能性があります。
収入の減少を抑えるための対策
時短勤務による収入減を抑え、将来の年金額にも配慮するために、以下2つの手続きを検討しましょう。
①育児休業等終了時報酬月額変更届
育休明けに3か月を超える時短勤務をする際に提出すると、4か月目からの社会保険料の負担を減らすことができます。
②厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
子どもが3歳になるまでの時短勤務によって、将来受けることができる年金を減らさないようにすることができます。
①育児休業等終了時報酬月額変更届
育休明けに3か月を超える時短勤務をする際に提出すると、4か月目からの社会保険料の負担を減らすことができます。
②厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
子どもが3歳になるまでの時短勤務によって、将来受けることができる年金を減らさないようにすることができます。
2025年4月創設「育児時短就業給付」について
時短勤務による収入減を補うための給付制度が2025年よりスタートしました。時短勤務中の給与額に対して一定割合(原則10%)の給付が受けられる可能性があります。
【適用条件】
・2歳未満の子どもを養育しており、所定労働時間を短縮して就業している。
・時短勤務開始前の原則2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上ある。
【適用条件】
・2歳未満の子どもを養育しており、所定労働時間を短縮して就業している。
・時短勤務開始前の原則2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上ある。
まとめ
時短勤務は、育児と仕事を両立させるための大切な選択肢です。給与や将来の年金額への影響をしっかりと理解し、必要に応じて手続きや給付制度を活用することが重要です。
もし今後の働き方について少しでも不安に思うことがあれば、一緒にライフプラン全体を整理してみませんか。お一人お一人の状況に合わせて丁寧にサポートをさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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